英語訳は、
Due Care of a Prudent Manager
民法上の意味は、
善管注意義務とは、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務のこと。
会社法では、「業務を執行する社員は、善良な管理者の注意をもって、その職務を行う義務を負う」と定め、法令及び定款の遵守、業務執行の状況報告義務について定めている(会社法593条)
会社の社長とか役員の義務でしょうね。
さて、大災害時の会社の対応ではどうなりますか。
アメリカでは既に東電に対して訴訟の可能性があるとニュースで聞いた。
さて、今日の作業はこれでお終い。明日明後日は会議のため早朝と夜の作業になる。概ね完成してきた。後は最後の水資源管理開発の評価と提言である。最後ページを合わせたり、図表番号、付録を整理して完了だ。
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